委員会概要
基本方針
- 経緯
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)施行に伴い、今後、再生医療等提供計画の申請には、厚生労働省の認定を受けた認定再生医療等委員会の意見書の添付が必須となります。また、当該法律の施行前より実施されている再生医療等提供計画につきましても、経過措置期間の平成27年11月24日を超えて提供する場合には、当該委員会の意見書を附して再申請が必要です。この制度の開始に伴い、この度、本委員会は厚生労働省の設置認定を受け、特定認定再生医療等委員会を発足致しました。
(1) | 再生医療等提供機関の管理者から再生医療等提供計画について意見を求められた場合、再生医療等提供基準に照らして審査を行い、その提供の適否及び提供にあたって留意すべき事項について、倫理的・社会的・科学的観点から意見を述べます。 |
(2) | 再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡または感染症の発生に関する報告を受けた場合、必要があると認められるときは、その原因の究明及び講ずべき措置について意見を述べます。 |
(3) | 再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供の状況について報告を受けた場合、必要があると認められるときは、提供に当たって留意すべき事項若しくは改善すべき事項について意見を述べ、又は提供を中止すべき旨の意見を述べます。 |
(4) | 再生医療等の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認められるときは、再生医療等提供機関の管理者に対し、再生医療等提供計画に記載された事項に関して意見を述べます |
- 委員会の概要
- 名称再生医療細胞治療
特定認定再生医療等委員会 - 設置者大山ナミ
- 認定番号NA8220003
- 有効期限令和7年12月27日迄
委員会名簿
氏名 | 委員の構成要件の該当性 | 職業(所属及び役職) | 再生医療等委員会を設置する者との利害関係 | 性別 |
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氏名 | 委員の構成要件の該当性 | 職業(所属及び役職) 再生医療等委員会を設置する者との利害関係 |
性別 | |
森下 竜一 | ①分子生物学等 | 大阪大学教授大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学講座 教授 日本遺伝子細胞治療学会 理事長 内閣府健康・医療戦略推進事務局 健康・医療戦略参与 |
無 | 男 |
坂口 尚 | ②再生医療等 | 医療法人香華会 理事長 朱セルクリニック院長 |
無 | 男 |
冨田 哲也 | ②再生医療等 | 森ノ宮医療大学 大学院 教授 医療法人錦秀会 インフュージョンクリニック 再生医療責任者 非常勤 森ノ宮医療大学付属大阪べイクリニック 非常勤 |
無 | 男 |
阪井 丘芳 | ③臨床医 | 大阪大学歯学部付属病院 顎口腔機能治療学 教授 米国国立衛生研究所NIH、NIDCR 特任教授 |
無 | 男 |
島村 宗尚 | ③臨床医 | 大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学講座・寄附講座准教授 | 無 | 男 |
中神 啓徳 | ③臨床医 | 大阪治験病院治験審査委員会・倫理審査委員会委員 大阪大学医学系研究科健康発達医学寄附講座教授 大阪大学医学系研究科寄附講座 教授 大阪大学医学部附属病院治験審査委員会副委員長 |
無 | 男 |
志水 秀郎 | ③臨床医 | 大阪歯科大学内科学 主任教授 | 無 | 男 |
丸田 耕一郎 | ④細胞培養加工 | ヴィヴィアン美容クリニック 院長 ヴィヴィアン細胞培養センター 管理者 | 無 | 男 |
鈴木 萌 | ⑤法律 | 明倫国際法律事務所 | 無 | 女 |
平井 昭光 | ⑤法律 | C4U株式会社代表取締役(弁護士) 東京医科歯科大学客員教授 | 無 | 男 |
吉田 雅幸 | ⑥生命倫理 | 東京医科歯科大学生命倫理研究 センター長 | 無 | 男 |
田中 佐智子 | ⑦生物統計等 | 京都大学大学院医学研究科デジタルヘルス学講座 特定教授 | 無 | 女 |
大山 ナミ | ⑧一般 | 一般社団法人再生医療福祉基金 理事長 | 有 | 女 |
麻生 朋子 | ⑧一般 | 麻生耳鼻咽喉科クリニック 事務員 | 無 | 女 |
- 特定認定再生医療等委員会の場合、下記に該当する委員が、それぞれ、少なくとも1名以上必要と定められています。
- (1)分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理学の専門家
- (2)再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者
- (3)臨床医(現に診療に従事している医師又は歯科医師)
- (4)細胞培養加工に関する識見を有する者
- (5)医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家
- (6)生命倫理に関する識見を有する者
- (7)生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者
- (8)(1)から(7)でに掲げる者以外の一般の立場の者